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施設利用における感染対策について
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが、これまでの「2類相当(新型インフルエンザ等感染症)」から「5類感染症」へと移行します。
引き続き基本的な感染対策として、手洗い等の手指衛生や換気が有効であるとされているため、さらら仁川公益施設においても同様の取り扱いとします。
さらら仁川公益施設事務所